江戸川区議会 2021-02-17 令和3年 第1回 定例会-02月17日-01号
報告第三号は、「生活一時資金」、「母子福祉生活一時資金」、「国民健康保険高額療養費資金」及び「奨学資金」のそれぞれの貸付金について、借受人及び連帯保証人が長期にわたって返済を怠り、再度の督促・催告においても返済の意思が示されないことから、貸金返還等請求の訴えの提起二十件について、令和二年十二月二十一日付で、区長が専決処分を行ったものであります。
報告第三号は、「生活一時資金」、「母子福祉生活一時資金」、「国民健康保険高額療養費資金」及び「奨学資金」のそれぞれの貸付金について、借受人及び連帯保証人が長期にわたって返済を怠り、再度の督促・催告においても返済の意思が示されないことから、貸金返還等請求の訴えの提起二十件について、令和二年十二月二十一日付で、区長が専決処分を行ったものであります。
報告第六号は、先の議会で訴えの提起の専決処分を報告した、生活一時資金、母子福祉生活一時資金及び奨学資金のそれぞれの貸付金並びに学童クラブ育成料の返還請求等訴訟の和解について、次のページからの和解調書のとおり、議会に報告するものであります。
報告第一号は、生活一時資金、母子福祉生活一時資金、街づくり推進に伴う移転資金、奨学資金のそれぞれの貸付金並びに学童クラブ育成料について、借受人、連帯保証人等が長期にわたって返済等を怠り、再度の督促・催告においても返済等の意思を示さないことから、貸金返還等請求の訴えの提起五十件について、令和元年七月二十二日付で一件、同年十二月十七日付で四十九件、区長が専決処分を行ったものを議会に報告するものであります
まず、報告第十二号は、生活一時資金、三世代同居住宅資金、母子福祉生活一時資金及び奨学資金のそれぞれの貸付金について、借受人及び連帯保証人が長期にわたって返済を怠り、再度の督促・催告においても返済の意思を示さないことから、貸金返還等請求の訴えの提起について、平成三十年十二月十七日付けで二件、令和元年七月二十九日付けで八件、区長が専決処分を行ったものを議会に報告するものであります。
報告第一号、専決処分した事件の報告については、生活一時資金、療養出産資金、三世代同居住宅資金、心身障害者住宅整備資金、母子福祉生活一時資金及び奨学資金のそれぞれの貸付金並びに学童クラブ育成料について、借受人、連帯保証人等が長期にわたって返済等を怠り、再度の督促・催告においても返済等の意思を示さないことから、貸金返還等請求の訴えの提起四十三件について、平成三十年十二月十七日付けで区長が専決処分を行ったものを
報告第七号、専決処分した事件の報告については、同じく先の議会で訴えの提起の専決処分を報告した、生活一時資金、三世代同居住宅資金及び母子福祉生活一時資金のそれぞれの貸付金の返還請求訴訟の和解について、江戸川区の私債権の管理に関する条例第八条第二項に基づき、次のページからの和解調書のとおり、議会に報告するものであります。
報告第三号は、生活一時資金、中小企業緊急特別対策資金、療養出産資金、三世代同居住宅資金、母子福祉生活一時資金、及び奨学資金のそれぞれの貸付金について、借受人及び連帯保証金が長期にわたって返済を怠り、再度の督促・催告においても返済の意思が示されないことから、貸金返還等請求の訴えの提起七十六件について、平成二十八年十二月二十七日付けで一件、平成二十九年十二月十八日付けで三件、同月十九日付けで六十九件、同月二十日付
○庶務課長(中島博子君) 貸し付け制度につきましては、いろいろな福祉の部分、母子福祉、生活保護の部分がございます。ですので、貸し付けについては、区の中でもいろいろと整合性を図りながら行っているところでございます。給付についても…… ○委員(杉本とよひろ君) 給付はいいですよ。
報告第七号、専決処分した事件の報告については、先の議会で訴えの提起の専決処分を報告した、生活一時資金、療養出産資金、三世代同居住宅資金、母子福祉生活一時資金及び奨学資金のそれぞれの貸付金の返還請求訴訟の和解について、江戸川区の私債権の管理に関する条例第八条第二項に基づき、次のページからの和解調書のとおり、議会に報告するものであります。
◆瀨端勇 委員 この13号のほうなんですけども、今回、個人番号、マイナンバーの使用にかかわって区民との関係というか、ここでは具体的に母子福祉生活一時資金の貸付条例とか、それから入院助産特別加算等の支弁要綱とか、具体的な後期高齢者医療の問題とか、そういう情報、個人番号にかかわる区の事務というか、それが加えられたんだと思うんですけども。
主な改正点は二点ございますが、一点目は、個人番号を含む個人情報である特定個人情報の情報連携を行うため、区が現在行っている事務のうち、番号法の別表第一に列挙されていない、母子福祉生活一時資金の貸付け等、三つの事務を、区の個人番号の独自利用事務として追加するものであります。
報告第十八号は、先の議会で訴えの提起の専決処分を報告した、母子福祉生活一時資金貸付金の返還請求訴訟の和解について、江戸川区の私債権の管理に関する条例第八条第二項の規定に基づき、次のページからの和解調書のとおり、議会に報告するものであります。 以上で報告を終わります。 ○議長(福本光浩 君) 報告第十七号及び第十八号については、ただいまの説明のとおりでありますので、ご了承願います。
報告第十四号は、生活一時資金、母子福祉生活一時資金及び奨学資金のそれぞれの貸付金について、借受人及び連帯保証人が長期にわたって返済を怠り、再度の督促・催告においても返済の意思が示されないことから、貸金返還等請求の訴訟の提起四件について、平成二十七年十二月十七日付けで、十一件について平成二十八年七月二十七日付けで、一件について同年八月一日付けで、区長がそれぞれ専決処分を行ったものであります。
報告第四号、専決処分した事件の報告については、さきの議会で訴えの提起の専決処分を報告した生活一時資金、療養出産資金、母子福祉生活一時資金及び奨学資金のそれぞれの貸付金の返還請求訴訟の和解について、江戸川区の私債権の管理に関する条例第八条第二項に基づき、次のページからの和解調書のとおり、議会に報告するものであります。
報告第二号は、「生活一時資金」「療養出産資金」「三世代同居住宅資金」「母子福祉生活一時資金」「国民健康保険出産費資金」及び「奨学資金」のそれぞれの貸付金について、借受人及び連帯保証人が長期にわたって返済を怠り、再度の督促においても返済の意思が示されないことから、貸し金返還等請求の訴訟の提起二百二十九件について平成二十七年十二月十七日付で、十六件について同月十八日付で、区長が専決処分を行ったものであります
ひとり親家庭自立支援給付金、ひとり親家庭ホームヘルプ派遣、ひとり親家庭の民間賃貸住宅家賃等助成事業、母子福祉生活一時資金、母子及び父子福祉資金のこの5つの柱を中心にひとり親家庭の支援を行っております。実績は表のとおりでございます。
報告第八号は、同じく先の議会で訴えの提起の専決処分を報告した生活一時資金、母子福祉生活一時資金、奨学資金の貸付金の返還請求訴訟の和解について、江戸川区の私債権の管理に関する条例第八条第二項の規定に基づき、別紙和解調書のとおり報告するものであります。 報告第九号、放棄した私債権の報告については、江戸川区の私債権の管理に関する条例第十四条第二項の規定により、議会に報告するものであります。
生活一時資金、療養出産資金、三世代同居住宅資金、母子福祉生活一時資金及び奨学資金のそれぞれの貸付金について、借受人及び連帯保証人が長期にわたって返済を怠り、再度の督促においても返済の意思が示されないことから、貸金返還等請求の訴訟の提起七十七件について、平成二十六年十二月三日付けで区長が専決処分を行ったものであります。
江戸川区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 第七十三号議案 江戸川区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 第七十四号議案 江戸川区すくすくスクール事業条例 第七十五号議案 町区域の新設に伴う関係条例の整理に関する条例 第七十六号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 第七十七号議案 江戸川区母子福祉生活一時資金貸付条例
次に、第77号議案、江戸川区母子福祉生活一時資金貸付条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○福本光浩 委員長 よって、第77号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第78号議案、江戸川区事務手数料条例の一部を改正する条例について、審査願います。